貯水槽清掃

■貯水槽には必ず「管理責任者」がいます
マンションやビルに貯水槽を設置する場合は、使用開始とともに保健所に届ける決まりとなっています。

その時点で水の管理責任は、水道局ではなくオーナー様や管理人様などが位置づけられます。

蛇口から出る水は飲み水やお料理、お風呂に利用されるため、直接的に体内に入り込むもの。

万が一、病原菌などで人体に被害をもたらした場合は、すべて管理責任者に責任義務が生じます。
■年に一度以上の点検・清掃は法で義務づけされています
貯水槽が10立方メートルを超える場合、年に一度以上の清掃が義務づけられています。

ご家庭の水回りと同じように、こまめに点検・掃除をするほど、清潔な状態を保つことができます。

当社は定期点検・清掃も承っております。
急なご用命にも対応できますので、お気軽にお申し付けください。
■貯水槽の清掃を怠るとどうなるのか?
貯水槽は密閉された空間ではないため、サビや藻が発生する可能性があります。
これまでにも以下のような、水質事故が報告されています。

・サビ、泥、藻の発生
・ネズミ、ゴキブリなどの害虫侵入
・小動物(犬、猫)の死骸混入
・細菌の大量発生

など、恐ろしいことが事実として起こっています。
入居者様の暮らしを守るためにも、点検・清掃はこまめにご依頼ください。


【貯水槽清掃なら、大阪府河内長野市の『近藤設備』へ】
●電話:0721-65-8891
●メール:お問い合わせページより

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